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事業承継business succession

MCCは豊富な情報力と長年の研究・実績で培ったノウハウをもとに、さまざまな視点での 調査・分析・研究を行い、医療法人様・介護事業者様の事業をプロデュース。 「成功する医療・介護・福祉施設」づくりをトータルにサポートいたします。

医院承継の種類

相続による医院承継第三者への医院承継他の医療法人へ承継

相続による医院承継の場合は、厳密には承継ではなく相続にあたるので、相続財産として事業を受け継ぐことになります。そのため、事業に必要な土地や建物などが引き継ぐ子どもに相続されるよう、親子間で相談のうえ、遺言を残すなどの対策が必要です。

また、事業用財産を相続した子どもは、遺留分制度によって他の法定相続人に代償交付金を支払わなければならなくなる可能性があります。

第三者に医院承継を行う場合、まずは承継先となる医師を探す必要があります。また、基本的には医院承継の方法が売却か貸付になることから、取引内容をしっかりと詰めることが重要です。具体的な売却金額や貸付金額を算出するには、土地・建物・医療機器などの価格を公正に決定する必要があるので、専門家を介して承継者が納得できる金額の範囲内で金額を決定しましょう。

医院承継する側の医師は、承継金額の妥当性を吟味することはもちろん、デューデリジェンスの実施によって財務上や労務上のリスクがないかをしっかり見定めることが重要です。

個人間の医院承継では、たとえ親子間の承継であったとしても、医院の開設者と管理者が変更されるため、旧院長の閉業手続きと、新院長の開業手続きが必要になります。

個人から医療法人に承継する場合も、基本的には個人間の承継とあまり違いはありません。しかし、承継したい側の医院が医療法人だった場合は注意が必要です。基本的に、医療法人では経営者と出資者が分離しているので、経営者の交代という形で承継の手続きが行われます。

この際に、出資者が所有する出資持分の継承手続きも行わないと、出資者と経営者の間で意思決定齟齬が起こる可能性があります。

平成19年4月に「出資持分」という概念がなくなったため、平成19年4月以降に設立された医療法人は全て「拠出型」になっているので問題はないですが、平成19年4月以前に設立された医療法人を継承する場合は注意しましょう。

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